2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
これらを考えて、特許印紙による予納額は二〇一九年度で約九百十八億円ありました。特許印紙による予納を廃止した場合に、どういった支払手段にどの程度の金額が変わるものと考えているのか、その場合、手数料の削減効果について想定しているのか、どの程度想定しているのか、佐藤政務官、御答弁お願いします。
これらを考えて、特許印紙による予納額は二〇一九年度で約九百十八億円ありました。特許印紙による予納を廃止した場合に、どういった支払手段にどの程度の金額が変わるものと考えているのか、その場合、手数料の削減効果について想定しているのか、どの程度想定しているのか、佐藤政務官、御答弁お願いします。
○大臣政務官(佐藤啓君) 今回の改正によりまして、予納の入金手段としての特許印紙を廃止して、現金振り込み等による入金が可能となるわけでありますが、具体的な入金方法としては、金融機関窓口での納付、ATMやインターネットバンキングからの振り込みを想定しておりますが、これらの手数料は原則無料でございます。
本改正案では、特許印紙による予納を廃止するということになっております。特許印紙収入は、印紙の額面から、額面の金額から日本郵政の手数料三・三%が控除されると、最もコストが掛かる支払手段であるとされております。私は、特許印紙による予納を廃止することは、特許特別会計の収支を改善させるという観点から評価すべきと考えております。
こうした歳出の見直しに加えて、今回の法改正案に盛り込んでおります特許印紙の予納の廃止により印紙の手数料約三十億円の節約も見込まれるところでございます。 他方で、制度利用者からは、審査の質やスピード、政策支援の維持や充実を求めるという声もございまして、なお不足する財源については利用者に負担をお願いせざるを得ないと考え、今般、料金体系の見直しを行うこととしたというものでございます。
このほか、今般の改正案に盛り込んでおります特許印紙による予納の廃止が実現できますと、印紙の手数料約三十億円が節約できるものと考えております。
したがいまして、例えば特許の特例に関する手続ではコンピューターによるアクセスを認めておりますが、ここでは特許印紙をあらかじめ予納しておくという形をとっております。 こういうことをいたしますと多くの利用者が、特許の場合には利用者が限られておりますからよろしいのですが、本法の場合には大変不便なものになると思いまして、こういった指定法人を介在させることといたしたわけでございます。
その財源としてのこの特別会計制度は、歳入は郵政事業特別会計からの特許印紙による受入金や一般会計からの繰入金などの収入をもって充てることとして、そのために昭和五十九年に特許特別会計法が制定されたわけであります。
いわゆる特許印紙がありまして、印紙というのは歴史をたずねると非常に古いのですけれども、何となくもう意味をなさなくなってきたような感じがしますね。特許でも電子出願というものがあって、電子出願のときにどこに印紙を張るのだという話があって、結局印紙も張らなくて済むという話にしたわけでありますが、この印紙というのがユーザーにとっては大変厄介なものであります。
第二に、商標権に係る登録料その他の料金について、特許印紙に加えて、現金による納付を可能とする制度を導入するものであります。 第三に、不使用商標の取り消し審判の改善であります。具体的には、継続して三年以上使用されていない商標について、何人もその登録の取り消しの審判を請求することを可能とすること等により、取り消し審判制度を一層有効に機能させるものであります。
工業所有権制度、つまり特許、商標などにつきまして料金納付の方法でございますが、大畠委員 の御指摘のとおり、従来、特許印紙による納付に限定をされていたという点がございます。 今回は、この納付に加えまして、現金による納付制度を導入するということをお願いしているわけでございます。
第二に、商標権に係る登録料その他の料金について、特許印紙に加えて、現金による納付を可能とする制度を導入するものであります。 第三に、不使用商標の取り消し審判の改善であります。具体的には、継続して三年以上使用されていない商標について、何人もその登録の取り消しの審判を請求することを可能とすること等により、取り消し審判制度を一層有効に機能させるものであります。
例えば、審査業務の一部、予備的な調査と審査、あるいは権利登録管理業務、特許印紙の予約業務とか年金管理業務、そういうようなものは、弁理士会という組織があるのですから、むしろこの弁理士会に委託してしまうということはどうかという考え方があるわけであります。
特許庁におきましても、出願人等の便宜、特許庁の事務処理の簡素化という観点から特許料あるいは手数料等につきまして現在特許印紙を用いて納付することとしておりまして、ペーパーレス体制下におきましても同様の趣旨から合理的なものとして引き続き印紙制度を採用しようとしているわけでございます。
しかし、第十四条の二項により特許料の予納は特許印紙でなければならない、そういうことで私は今回のペーパーレス化を考えますと、紙で出願する人は特許印紙が必要ですけれども、ペーパーレス化で申請する場合には印紙なんかを使う必要性が何にもないのですね。張るところもないですよ。
○穐山篤君 今お話のありましたように、この予算を見ましても、一般会計からは七百万円ですよね、あとの九九・九%というものは特許印紙の収入というものが基本になるわけです。
○鈴木和美君 それでは時間がそろそろ参りますので結論に入りますが、もう一つ先に聞いておきたいのは、発明協会が発明奨励とか普及をやるという仕事であるならば、今度収入印紙で行われたものが特許印紙になるわけですね。この特許印紙はどこで売りさばきを今考えているわけですか。
第二に、この特別会計は、郵政事業特別会計からの特許印紙に係る受入金その他の収入をもってその歳入とし、事務取扱費、施設費その他の諸費をもってその歳出とすることとしております。
第二に、この特別会計は、郵政事業特別会計からの特許印紙に係る受入金その他の収入をもってその歳入とし、事務取扱費、施設費その他の諸費をもってその歳出とすることとしております。 その他、この特別会計の予算及び決算の作成及び提出、一般会計からの繰り入れ、借入金の借り入れ等この特別会計の運営に関し必要な事項を定めることとしております。
第二に、この特別会計は、郵政事業特別会計からの特許印紙に係る受入金その他の収入をもってその歳入とし、事務取扱費、施設費その他の諸費をもってその歳出とすることとしております。
主税局の審議官来ていると思うのでありますが、今回の特別会計の収入の大半は特許印紙収入、これで大体二百四十三億何がし、こういうことになっておりますね。今五十九年度の印紙収入の総額はどのくらいありますか。それから登録税関係は、これは資料をいただいてわかっておりますので、よろしいです。ちょっとその点だけお伺いします。――じゃ、後でひとつ調べ終わったらやってください。時間がなくなってまいりました。